NOMA総研 アセスメントサービス利用約款 第4.0版
第1条(趣旨)
NOMA総研アセスメントサービス利用約款(個別サービス毎の利用約款を含む。以下「本約款」という)は、利用者(以下「甲」という)が株式会社日本経営協会総合研究所(以下「乙」という)の提供する次条に定めるNOMA総研アセスメントツールに基づくサービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。
第2条(目的・内容)
1.乙は、甲に対して、NOMA総研アセスメントツール(乙が開発したすべてのアセスメントツールをいい、以下「NOMA総研ツール」という)に基づくサービス(個別サービスを含む。以下「本サービス」という)を提供するものとする。
2.前項の本サービスとは、NOMA総研ツール利用にあたっての登録手続、お客様コード・ID・パスワードの発行、NOMA総研ツールの開発、NOMA総研ツールの利用許諾、問題冊子・回答シート(以下「問題冊子等」という)の貸与、インターネット上のNOMA総研ツールの利用環境の整備、テストセンターの運営、採点処理、採点結果の報告、採点結果の保存、結果利用のアドバイス等の総称をいう。
第3条(契約の成立)
甲から、乙が指定した方法によりNOMA総研ツールの利用の申込みがなされ、乙が当該商品の取引基準に基づく審査により適格と判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達した時をもって、甲と乙の間に本サービスの利用に関する契約(以下「本サービス利用契約」という)が成立するものとする。本約款は、契約の成立と同時に有効となるものとする。
第4条(本約款等の追加・変更・削除等)
1.乙は、乙が必要と判断する場合、甲の承諾を得て、本約款および本約款に付随する規約(以下「本約款等」という)を追加、変更または削除することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合、甲の承諾があったものとみなす。
①当該追加、変更または削除が、本サービス利用者の一般の利益に適合するとき
②当該追加、変更または削除が、本約款等を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該追加、変更または削除に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.乙は、前項の追加、変更または削除を行うときは、変更後の本約款等(以下「新約款等」という)の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、その旨および当該追加、変更または削除の内容ならびにその効力発生時期を乙のウェブサイト上への表示その他の適切な方法により周知する。
3. 前二項の規定にかかわらず、新約款等の周知後に甲が本サービスを利用した場合、甲は新約款等に同意したものとみなす。
第5条(利用登録)
1.甲は、本約款等を承諾のうえ、乙の定めた手続に従い本サービスの利用登録(以下「登録」という)の申請を行う。
2.登録の単位は、甲の本社・支社・各部等の名称を問わず、NOMA総研ツールを利用する組織毎とする。
3.甲は、登録事項に変更が生じた場合、速やかに乙に通知しなければならない。
4.乙は、甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合は、甲の登録の申請を拒否することができる。また、登録後に甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合にも、乙は既になされた甲の登録を削除することができる。
第6条(登録の削除)
甲が登録の削除を申し出る場合、または乙が前条第4項に基づき登録削除を行う場合、甲は、本サービスに関する未払利用料金を乙に支払わなければならない。また甲が保管するNOMA総研ツール(自社採点方式によるテストを除く)がある場合、甲は、これを全て乙に返還しなければならない。
第7条(知的財産権等の帰属)
1.甲および乙は、NOMA総研ツール(内容・配列・採点方法および手引書・解説書等を含む)に関する一切の発明、考案、意匠、著作物(乙が甲の依頼を受けて甲のために作成する著作物を含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)、商標権を含む一切の権利(以下「知的財産権等」という)が乙に帰属することを確認する。
2.甲および乙は、甲のNOMA総研ツールの利用にあたって、NOMA総研ツール(報告等も含む)に関する知的所有権等の移転は発生しないことを確認する。
第8条(甲の義務および禁止行為)
1.甲は、NOMA総研ツールの利用にあたり以下の事項を遵守する。甲は、以下の事項に関する違反または違反のおそれを発見した場合、直ちに乙にその事実を報告するものとする。
① 法令または本約款等に違反する行為をしてはならない。
② 甲は、採用選考、人事評価、人材育成を目的としてのみNOMA総研ツールを利用でき、それ以外の目的で使用してはならない。また、甲は、NOMA総研ツールを甲以外の第三者に使用させてはならない。
③ 甲は、甲自らまたは第三者をして、乙の知的財産権等または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含む)をしてはならない。
④ 甲は、甲自らまたは第三者をして、如何なる方法によっても、NOMA総研ツールを、複写、複製、転載、引用、改変、編集、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、改竄、翻訳、第三者への公表、開示(出版物等の発行やインターネットやSNS等での公開等を含む)などをしてはならない。
⑤ 甲は、甲自らまたは第三者をして、乙による本サービスの運営を妨害する行為をしてはならない。
⑥ 甲は、甲自らまたは第三者をして、乙に不利益または損害を与える行為をしてはならない。
⑦ 甲は、甲自らまたは第三者をして、乙が定める方法以外の方法でNOMA総研ツールの採点をし、またはさせてはならない。
⑧ 甲は、NOMA総研ツールについて、第三者による無断複製、盗難、紛失、破損等に対する十分な保安、予防の手段・方法を講ずるものとする。
⑨ 甲は、甲自らまたは第三者をして、NOMA総研ツールと同一または類似のものを作成してはならない。
⑩ 甲は、甲自らまたは第三者をして、NOMA総研ツールと同一または類似のものを用いて、本サービスと同一または類似したサービスを提供してはならない。
⑪ 甲は、その他乙が不適切と判断する行為をしてはならない。
2.甲は、本サービスの提供を受けるにあたり、乙の定める方法により事前に乙に通知することによって、甲が行うべき作業等を第三者に代行させることができる。この場合、甲は、当該第三者が本約款等の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、当該第三者に本約款等上の甲の義務と同等の義務を負わせ、当該第三者による一切の行為に関して、甲が為したものとして、乙に対し一切の責任を負う。なお、乙が、当該第三者が当該義務を履行しないおそれがあると判断した場合、または当該商品の取引基準に不適格と判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めないことができる。
第9条(ID等の管理)
甲は、第5条に定める登録後に乙が発行したID・パスワード(以下「ID等」という)を厳重に管理する義務を負い、第三者に譲渡または貸与もしくは開示等してはならないものとし、ID等が漏洩したことによる甲の損害に対し、乙は一切の責任を負わない。なお、第三者が甲の承諾なく、ID等を用いてNOMA総研ツールの利用等を行った場合であっても、乙は当該利用等が甲によるものとみなす。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本サービス利用契約により生じた契約上の地位を移転し、または本サービス利用契約により生じた自己の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継、または担保に供することはできない。
第11条(再委託)
乙は、本サービスの一部または全部を第三者に再委託できるものとする。この場合、乙は本サービス利用契約上乙と同様の義務を再委託先である第三者(以下「再委託先」という)にも負わせ、乙自らも再委託先の義務を連帯して負うものとする。
第12条(機密情報の保持)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービス利用契約に関して知り得た営業上または技術上その他業務上の一切の情報を、再委託先を除く第三者に一切開示または漏洩してはならず、また本サービス利用契約の履行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下の各号の情報を除く。
① 相手方から知り得た時点で、既に公知である情報
② 相手方から知り得た時点で、既に自己が保有していた情報
③ 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
⑤ 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
⑥ 法令の定め、または裁判所・政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
第13条(個人情報の保護)
1.乙は、株式会社日本経営協会(乙が100%出資するグループ会社)を個人情報の共同利用先とし、甲の個人情報を取り扱うことができるものとする。
2.甲および乙は、本サービスの利用または提供に際して個人情報を取り扱う場合、それぞれ個人情報保護の取扱いに関する法令、指針、その他の規範および本約款等を遵守しなければならない。
3.甲は、乙による本サービスの提供や第14条に規定する採点結果等の利用に支障が生じないように、受検者等(第14条に定義する)の個人情報を含む必要な情報(本人の氏名(よみがなを含む)、性別、生年月日、メールアドレス、学校名、学部名、学科名、最終学歴、文系・理系、卒業ステータスなど)を乙に提供するものとする。
4.甲および乙は、本約款等に定められた目的の範囲において個人情報を取り扱い、当該目的以外の目的で、これを取り扱ってはならない。
5.乙は、個人情報を機密として保持し、法令によるもののほか甲の事前の承諾なく再委託先、共同利用先を除く第三者に開示してはならない。
6.乙は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的な措置を講ずるものとし、甲は乙が講じている措置に対し合理的に必要な範囲で監査を行うことができる。当該監査を実施する場合、甲乙事前協議の上、乙の保有する他の個人情報の保護体制に抵触しない方法で行うものとする。
7.乙は、本サービスの提供に関して、個人情報を複写、複製することができるものとする。
8.個人情報にかかわる漏えい等が発生した場合、乙は、甲に速やかに報告を行い、両者協議の上で、対策するものとする。ただし、乙は必要と認める初動の対応を独自の判断で行うことができるものとする。
第14条(NOMA総研ツールを利用して得られた受検者情報等の利用)
甲は、NOMA総研ツールを利用することによって得られた受検者および回答者(以下「受検者等」という)の属性情報、回答および採点結果(以下「採点結果等」という)について、乙がNOMA総研ツールの検証・分析・改善・研究や新規のサービスの開発等を目的として利用することを承諾する。
第15条(採点結果等の保存)
1.乙は、採点結果等のうち、記述試験(記述試験による採点サービス利用約款第2条に定める記述試験をいう)に関するデータは2年間保管し、その後削除する。
2.乙は、採点結果等のうち、その他NOMA総研ツールに関するデータは5年間保管する。5年経過後は個人が特定される本人の氏名(よみがなを含む)や生年月日等の情報を削除し、個人が特定されない情報として採点結果等を保管する。
3.乙は、前各項に定める保管期間が経過するより前に甲から採点結果等における個人情報の削除依頼を受けた場合、個人が特定される本人の氏名(よみがなを含む)や生年月日等の情報を削除し、個人が特定されない情報として採点結果等を保管する。
第16条(納入物の責任範囲)
甲が採点結果報告の受領後、自ら採点結果データおよび報告書を加工・編集した場合、それによって編集結果に誤りが生じても、乙はその責任を負わない。
第17条(本サービスの変更・提供停止等)
1.乙は、甲に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部または一部を変更または追加することができるものとする。ただし、当該変更または追加によって、変更または追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではない。
2.乙は、次の各項に該当する事由が生じた場合には、甲への事前の通知および承諾なしに、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができる。
① 本サービスの保守もしくは点検または仕様の変更を行う場合
② 火災、停電、天災地変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの提供が不可能、またはそのおそれがある場合
③ 乙がやむを得ない事由により本サービスの提供の停止または中断が必要と判断した場合
第18条(利用料金の請求および支払い)
1.乙は甲に対し、本サービス提供の対価として別途定める料金を、月ごとにまとめて請求する。
2.甲は、乙から請求を受けた利用料金全額を請求書に記載された期限までに乙の所定の銀行口座へ振込みにより支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第19条(送料の負担)
甲が乙に送付するためにかかる費用については甲の負担とする。
第20条(本サービスの利用停止・契約の解除)
1.乙は、甲が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止、または本サービス利用契約を解除することができる。
① 本約款等のいずれかの条項に違反した場合
② 債務の全部または一部の履行が不能である場合または甲がその債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
③ 本サービスの利用にあたり甲が乙に提供した情報または乙が甲に要求した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
④ 乙その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
⑤ 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑥ 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑦ 自ら振出し、もしくは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、または電子交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
⑧ 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
⑨ 租税公課の滞納処分を受けた場合
⑩ 乙からの連絡に対して応答がない場合
⑪ 信用に不安が生じたとき
⑫ 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき
2.甲のID等が不正に利用されている疑いがある場合、乙は、当該ID等の変更を甲に求め、また当該ID等の利用を一時的に停止することができる。
3.乙は、本条に基づき乙が行った行為により甲に生じた損害について一切の責任を負わない。
第21条(損害賠償)
甲は、本約款等や本サービス利用契約に違反して乙に損害を生じさせた場合、乙に対しその損害を賠償しなければならない。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
① 自らまたは自らの役員もしくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと
② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
④ 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
⑥ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方またはその再委託先が反社会勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前各項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本サービス利用契約を解除することができる。
4.前項の規定により本サービス利用契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
5.第3項の規定により本サービス利用契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。
第23条(乙の免責)
1.乙は、本サービスに関して生じる甲の損害につき、乙の故意または重大な過失による損害である場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとする。ただし、乙が責任を負う場合であっても、かかる責任は、第18条に定める利用料金を上限とする。
2.乙の責に帰すことのできない事由により、受検者等その他の第三者から乙に対して苦情、請求または訴訟提起がなされた場合、かかる苦情、請求または訴訟について、甲は、自らの責任と費用でこれを解決するものとし、乙はその責を負わない。
3.乙は、通常講ずべきコンピュータウイルス(以下「ウイルス」という)対策では防止できないウイルス被害が生じた場合には、一切責任を負わない。乙は、ウイルスその他の不可抗力に起因してNOMA総研ツールにおけるデータが消去・変更されないことおよび本サービスの提供に不具合やエラーや障害が生じないことを保証するものではない。
4.乙が甲に対して、オンラインにより本サービスを提供する場合、回線の混雑や回線障害、または予測できないコンピュータのトラブル等により本サービスを一時的に利用できない場合も、乙は一切の責任を負わない。
5.甲または受検者等が日本以外の国または地域において本サービス(採点結果の利用を含む)を利用した場合において、本サービスの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲または受検者等その他の第三者に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わない。
6.甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わない。
7.その他、乙が通常講ずべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わない。
第24条(不可抗力)
乙は、天災、法令・規則の制定・改廃、疫病・感染症の流行その他の不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合には、本約款等その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって甲に生じた損害について一切の責任を負担しない。
第25条(準拠法および合意管轄)
本サービス利用契約および本約款等の準拠法は日本法とし、本サービス利用契約または本約款等に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条(存続条項)
本サービス利用契約が終了した場合でも、第7条(知的財産権等の帰属)、第10条(権利義務の譲渡禁止)、第12条(機密情報の保持)、第14条(NOMA総研ツールを利用して得られた受検者情報等の利用)、第15条(採点結果等の保存)、第16条(納入物の責任範囲)、第21条(損害賠償)、第23条(乙の免責)、第25条(準拠法および合意管轄)、本条(存続条項)および第27条(協議解決)は有効に存続する。ただし、第12条(機密情報の保持)については、本サービス利用契約終了後1年間に限り有効に存続する。
第27条(協議解決)
甲および乙は、本約款等に定めのない事項または本約款等の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとする。
問題冊子等貸出方式によるテストサービス利用約款
第1条(趣旨)
問題冊子等貸出方式によるテストサービス利用約款は、甲が乙の提供する次条に定める問題冊子等貸出方式によるテストサービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。
第2条(問題冊子等貸出方式によるテストサービス)
問題冊子等貸出方式によるテストサービスとは、マークシート方式によるSCOA、Dict、UM-択一式等のサービスを指し、乙が甲の注文に基づきNOMA総研ツールの問題冊子等を甲に貸与し、甲が受検者等に実施したNOMA総研ツールの採点処理を乙に依頼し、乙がその採点結果を甲に報告する等のサービスの総称をいう。
第3条(問題冊子等の送付)
1.甲は、乙が発行したお客様コード等により、問題冊子等の発送依頼を行う。
2.問題冊子等の発送依頼にあたり、甲は原則として問題冊子等の入手希望日の3営業日前までに注文するものとする。
3.乙は、甲が希望する送付先へ問題冊子等を送付する。
4.甲は問題冊子等の受領後、直ちに送付内容を点検し、不足不備のある場合は、直ちに乙にその内容を通知しなければならない。
5.問題冊子等の到着が、乙の責に帰すことのできない事情(運輸会社の事情、交通事情、天候上の事情その他の不可抗力等)により延着しても、乙はその責任を負わない。
第4条(問題冊子等の管理)
1.問題冊子等は乙が甲に貸与するものであり、甲は善良なる管理者の注意義務をもって当該問題冊子等を保管し、その使用目的を終えたときまたは乙の請求があった場合は、速やかにその全部を乙に返還しなければならない。
2.問題冊子等の貸与期間は、検査用紙貸出書に明記する期間内とする。
3.甲は使用未使用を問わず、貸与期間の終了時までに、問題冊子等の全部を、何ら毀損することなく、乙に返還しなければならない。
4.甲は他の登録者(同一法人の異なる組織も含む)に対して、問題冊子等を流用させてはならない。
5.甲がその貸与期間中に問題冊子等の滅失または毀損を発見したときは、甲は直ちに乙に連絡し、乙の指示に従う。
第5条(NOMA総研ツールの実施)
1.甲は、NOMA総研ツールの実施にあたり、問題の漏洩・問題冊子の持ち帰りなどの不正行為がないよう受検者等を監督する責任を負う。
2.甲は、乙の提供する実施手引きに従ってNOMA総研ツールを実施する。
3.甲が実施の手引きどおりに行わなかったために、NOMA総研ツールの採点結果に影響が生じても乙は一切の責任を負わない。
4.甲は、NOMA総研ツールの実施後、原則として問題冊子等を乙に返還し、その採点を依頼する。
5.回答シートの記載に不備がある場合は、乙は甲に訂正を依頼することがある。
6.甲は採点を依頼する回答が適正に取得した個人情報であることを乙に保証する。
7.乙は甲から回収し採点を終えた回答用紙等については適宜廃棄できるものとする。
第6条(採点結果の報告)
1.乙は、採点後、甲の責任者または甲の指定する者に速やかに採点結果を報告する。
2.甲は採点結果報告の受領後、直ちに報告内容を点検し、不足不備のある場合は、直ちに乙にその内容を通知しなければならない。
3.採点結果の到着が、乙の責に帰すことのできない事情(回線の混雑やトラブルその他の不可抗力等)により延着しても、乙はその責任を負わない。
自社採点方式によるテストサービス利用約款
第1条(趣旨)
自社採点方式によるテストサービス利用約款は、甲が乙の提供する次条に定める自社採点方式によるテストサービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。
第2条(自社採点方式によるテストサービス)
自社採点方式によるテストサービスとはTAPOC、VERAC等によるサービスを指し、乙が甲の注文に基づきNOMA総研ツールの問題冊子等を甲に提供し、甲が受検者等に実施したNOMA総研ツールの採点処理を甲が行い、その採点結果を活用する等のサービスの総称をいう。
第3条(問題冊子等の送付)
1.甲は、乙より発行されたお客様コード等により、問題冊子等の発送依頼を行う。
2.問題冊子等の発送依頼にあたり、甲は原則として問題冊子等の入手希望日の3営業日前までに申請するものとする。
3.乙は、甲が希望する送付先へ問題冊子等を送付する。なお、問題冊子等の送付にかかる費用は甲の負担とする。
4.甲は問題冊子等の受領後、直ちに送付内容を点検し、不足不備のある場合は、直ちに乙にその内容を通知しなければならない。
5.問題冊子等の到着が、乙の責に帰すことのできない事情(運輸会社の事情、交通事情、天候上の事情その他の不可抗力等)により延着しても、乙はその責任を負わない。
第4条(問題冊子等の管理)
1.甲は問題冊子等を善良なる管理者の注意義務をもってこれを保管しなければならない。
2.甲は他の登録者(同一法人の異なる組織も含む)に対して、問題冊子等を流用させてはならない。
第5条(NOMA総研ツールの実施)
1.甲は、NOMA総研ツールの実施にあたり、問題の漏洩・問題冊子の持ち帰りなどの不正行為がないよう受検者等を監督する責任を負う。
2.甲は、乙の提供する実施手引きに従ってNOMA総研ツールを実施する。
3.甲が実施の手引きどおりに行わなかったために、NOMA総研ツールの採点結果に影響が生じても乙は一切の責任を負わない。
4.甲は、NOMA総研ツールの実施後、その採点を自らが行う。
記述試験による採点サービス利用約款
第1条(趣旨)
記述試験による採点サービス利用約款は、甲が乙の提供する記述試験による採点サービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定め
たものである。
第2条(記述試験による採点サービス)
記述試験による採点サービスとは、論・作文審査、UM-論文、ケース記述試験、UM-ケース、UM-インバス等の記述試験に関する採点サービスを指し、甲の申請に基づき甲が甲の受検者等に実施した記述試験の採点処理を乙に依頼し、乙がその採点結果を甲に報告するサービスの総称をいう。
第3条(問題冊子等の送付)
1.甲は、乙が発行したお客様コード等により、問題冊子等の発送依頼を行う。
2.問題冊子等の発送依頼にあたり、甲は原則として問題冊子等の入手希望日の3営業日前までに注文するものとする。
3.乙は、甲が希望する送付先へ問題冊子等を送付する。
4.甲は問題冊子等の受領後、直ちに送付内容を点検し、不足不備のある場合は、直ちに乙にその内容を通知しなければならない。
5.問題冊子等の到着が、乙の責に帰すことのできない事情(運輸会社の事情、交通事情、天候上の事情その他の不可抗力等)により延着しても、乙はその責任を負わない。
第4条(採点結果の報告)
1.乙は、採点後、甲の責任者または甲の指定する者に速やかに採点結果を報告する。
2.甲は採点結果報告の受領後、直ちに報告内容を点検し、不足不備のある場合は、直ちに乙にその内容を通知しなければならない。
3.採点結果の到着が、乙の責に帰すことのできない事情(回線の混雑やトラブルその他の不可抗力等)により延着しても、乙はその責任を負わない。
4.甲は採点を依頼する記述試験の回答に記載された個人情報が適正に取得されていることを乙に保証する。
5.乙は甲から回収した回答用紙等を適宜廃棄できるものとする。
第5条(利用料金の発生時期)
甲は、甲が乙に回答用紙等を送付・送信したにも関わらず採点を必要としない旨の連絡を行った際、既に乙が当該採点処理に取り掛かっている場合は、通常の採点料金を支払わなければならない。
テストセンター方式によるテストサービス利用約款
第1条(趣旨)
テストセンター方式によるテストサービス利用約款は、甲が乙の提供するテストセンター方式によるテストサービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。
第2条(テストセンター方式によるテストサービス)
テストセンター方式によるテストサービス(以下「テストセンターサービス」という)とは、受検者等が甲の指示により、SCOA等(以下「本テスト」という)を乙のテストセンターで受検等し、乙がその採点結果を甲に報告するサービスの総称をいう。
第3条(本テストの利用)
1.甲は、テストセンターサービスを利用するために乙に提供した個人情報は、適正に取得したものであることを乙に保証する。
2.甲は、受検者等が乙の定める受検者向け利用規約に同意した場合にのみ、本テストを受検等することを承諾する。
3.受検者等は甲の指示するログインID・パスワード(以下「受検者ID等」という)を用いて受検予約を行い、テストセンターにて本テストを受検等する。
4.乙はテストセンターにおける本人確認を、乙の定めた身分証明書により、善良なる管理者の注意義務をもって行う。
第4条(受検者ID等の管理)
1.甲は受検者等に受検者ID等を厳重に管理させ、第三者に譲渡、貸与、開示等させてはならない。
2.乙の責に帰すことのできない事由により、受検者ID等が第三者によって使用された場合、乙は、当該予約および受検等が当該受検者等によるものとみなす。
3.乙は、受検者ID等が不正に使用されている疑いがある場合、当該受検者ID等の使用を一時的に停止し、甲に当該受検者ID等の変更等を求めることができる。
4.甲は、受検者等が自己の責任で本テストの受検予約をすることから、甲の指定する期間にすべての受検者等が本テストの受検予約をすること、および受検等を完了することを、乙が何ら保証するものではないことを予め承諾するものとする。
WEB方式によるテストサービス利用約款
第1条(趣旨)
WEB方式によるテストサービス利用約款は、甲が乙の提供するWEB方式によるテストサービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。
第2条(WEB方式によるテストサービス)
WEB方式によるテストサービス(以下「WEBサービス」という)とは、乙が、インターネット回線を用いてNOMA総研ツールを実施できる環境を整備し、甲の受検者等が甲の指示により当該環境に接続可能なコンピュータ等を使用してNOMA総研ツールを受検等し、乙がその結果等を甲に報告するサービスの総称をいう。
第3条(WEB方式によるテストの実施)
1.甲は、WEBサービスを利用するために乙に提供した個人情報は、適正に取得したものであることを乙に保証する。
2.甲は、受検者等が乙の定める不正防止の注意書きに同意した場合にのみ、NOMA総研ツールを受検等できることを承諾する。
3.甲は、受検者等に対し、乙が定める所定の手続きに従って乙が提供するNOMA総研ツールを受検等するよう指示する。
4.受検者等は、前項の甲の指示により、甲と乙が所定の手続によって発番するログインID・パスワード(以下「受検者ID等」という)を使用し、NOMA総研ツールを受検等できるものとする。
5.甲は、受検者等が自己の責任でNOMA総研ツールを受検等することから、すべての受検者等が甲の指定する利用期間内にNOMA総研ツールの受検等を完了することについて、乙が何ら保証するものではないことを予め承諾するものとする。
第4条(受検者ID等の管理)
1.甲は、受検者等に、受検者ID等を厳重に管理させ、第三者に譲渡、貸与、開示等させてはならない。
2.乙の責に帰すことのできない事由により、受検者ID等が第三者によって使用された場合、乙は、当該受検等が当該受検者等によるものとみなす。
3.乙は、受検者ID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該受検者ID等の使用を一時的に停止し、甲に当該受検者ID等の変更等を求めることができる。
株式会社日本経営協会総合研究所
2025年7月1日改訂第4.0版