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NOMA総研 アセスメントサービス利用約款

第1条(趣旨)
NOMA総研アセスメントサービス利用約款(以下「本約款」という)は、利用者(以下「甲」という)が株式会社日本経営協会総合研究所(以下「乙」という)の提供する次条に定めるNOMA総研アセスメントサービス(以下「本サービス」という)を利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。

第2条(目的・内容)
1.乙は、NOMA総研アセスメントツール(乙が開発したすべてのアセスメントツールをいい、以下「NOMA総研ツール」という)に基づく本サービスを提供するものとする。
2.前項の本サービスとは、NOMA総研ツール利用にあたっての登録手続、お客様コード・ID・パスワードの発行、NOMA総研ツールの開発、NOMA総研ツールの利用許諾、問題冊子・回答シート(以下「問題冊子等」という)の貸与、インターネット上のNOMA総研ツールの利用環境の整備、テストセンターの運営、採点処理、採点結果の報告、採点結果の保存、結果利用のアドバイス等の総称をいう。

第3条(本約款の適用と個別契約の制限)
本約款は、別途定める個別サービス毎の利用約款(以下「個別約款」という)および甲乙間で個別に締結される契約(以下「個別契約」という)の全てに適用されるものとする。甲および乙が、個別契約において、本約款および個別約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めようとする場合、本約款または個別約款に対する優位を明示した場合にのみこれを有効とする。

第4条(契約の成立)
甲から、乙が指定した方法によりNOMA総研ツールの利用の申込みがなされ、乙が当該商品の取引基準に基づく審査により適格と判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達した時をもって、甲と乙の間に本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。本約款および個別約款は、契約の成立と同時に有効となるものとする。

第5条(本約款等の変更)
1.乙は、甲の承諾なく、本約款及び個別約款(以下「本約款等」という)並びに本約款等に付随する内規を変更することができる。
2.変更後の本約款等(以下「新約款等」という)は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款等を乙のウェブサイト上に表示したとき、または乙が甲に新約款等を発送した時のいずれか早いときより1ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じるものとする。

第6条(顧客登録)
1.甲は、本約款等を承諾のうえ、乙の定めた手続に従い本サービスの顧客登録(以下「登録」という)の申請を行う。
2.登録の単位は、甲の本社・支社・各部等の名称を問わず、NOMA総研ツールを利用する組織毎とする。
3.甲は、登録事項に変更が生じた場合、速やかに乙に通知しなければならない。
4.乙は、甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合は、甲の登録の申請を拒否することができる。また既になされた登録を削除することができる。

第7条(登録の削除)
甲が登録の削除を申し出る場合、または乙が前条第4項に基づき登録削除を行う場合、甲は、未払い利用料金を乙に支払わなければならない。また甲が保管するNOMA総研ツール(自社採点方式によるテストを除く)がある場合、甲は、これを全て乙に返還しなければならない。

第8条(知的所有権)
甲および乙は、NOMA総研ツール(内容・配列・採点方法および手引書・解説書等を含む)に関する著作権(著作権法第21条から28条に定める権利を含む)および工業所有権(工業所有権を受ける権利を含む)等一切の権利を乙が専有していることを確認する。甲のNOMA総研ツールの利用にあたって、NOMA総研ツール(報告等も含む)に関する知的所有権の移転は発生しない。

第9条(甲の義務および禁止行為)
甲は、NOMA総研ツールの利用にあたり以下の事項を確約する。甲は、以下の事項に対する自己の違反を発見した場合、直ちに乙にその事実を報告するものとする。
①甲は、採用選考、人事評価、人材育成を目的としてのみNOMA総研ツールを利用できる。それ以外の目的で使用してはならない。また、甲以外の第三者に使用させてはならない。
② 甲は、甲自らまたは第三者をして、如何なる方法によっても、NOMA総研ツールを、複写、複製、転載、引用、改変、編集、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、改竄、翻訳、第三者への開示などをしてはならない。
③ 甲は、甲自らまたは第三者をして、乙が定める方法以外の方法でNOMA総研ツールの採点をし、またはさせてはならない。
④ 甲は、NOMA総研ツールについて、第三者による無断複製、盗難、紛失、破損等に対する十分な保安、予防の手段・方法を講ずるものとする。
⑤ 甲は、甲自らまたは第三者をして、NOMA総研ツールと同一または類似のものを作成してはならない。
⑥ 甲は、甲自らまたは第三者をして、NOMA総研ツールと同一または類似のものを用いて、本サービスと同一または類似したサービスを提供してはならない。
⑦ 甲は、甲自らまたは第三者をして、NOMA総研ツールに関する出版物等を発行してはならない。
⑧ 甲が本サービスの提供を受けるにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、代行前に乙の定める方法にて速やかに乙に通知しなければならない。ただし、乙が、当該第三者が当該義務を履行しないおそれがあると判断した場合、または当該商品の取引基準に不適格と判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めないことができる。

第10条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、相手方または再委託先が反社会勢力(暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、また反社会勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができる。
① 反社会勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 反社会勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
④ その他反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.甲および乙は、相手方または再委託先が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができる。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、前2項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償および補償することを要しないほか、本契約の解除により生じた損害の賠償を相手方に請求できるものとする。

第11条(ID等の管理)
甲は、第6条に定める登録後に乙が発行したID・パスワード(以下「ID等」という)を厳重に管理する義務を負い、第三者に譲渡または貸与もしくは開示等してはならないものとし、ID等が漏洩したことによる甲の損害に対し、乙は一切の責任を負わない。なお、第三者が甲の承諾なく、ID等を用いてNOMA総研ツールの利用等を行った場合であっても、乙は当該利用等が甲によるものとみなす。

第12条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、承継、または担保に供することはできない。

第13条(再委託)
乙は、本サービスの一部または全部を第三者に再委託できるものとする。この場合、乙は本契約上乙と同様の義務を再委託先である第三者(以下「再委託先」という)にも負わせ、乙自らも再委託先の義務を連帯して負うものとする。

第14条(機密情報の保持)
甲および乙は、相手方の事前の承諾なく、本契約に関して知り得た相手方に関する情報を、再委託先を除く第三者に一切開示・漏洩してはならないものとする。ただし、以下の各号の情報を除く。
① 相手方から知り得た時点で、公知である情報
② 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
③ 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
④ 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
⑤ 法令の定め、または裁判所・政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報

第15条(個人情報の保護)
1.乙は、株式会社日本経営協会(乙が過半数を超える株式を保有するグループ会社)を個人情報の共同利用先とし、甲の個人情報を取り扱いできるものとする。
2.乙が委託業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合、乙は個人情報を機密として保持し、法令によるもののほか甲の事前の承諾なく再委託先、共同利用先を除く第三者に開示せず、また本サービスおよび本サービスに関連する情報提供以外の目的で利用しないものとする。乙は個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的措置を講ずるものとし、甲は乙の措置に対し必要に応じて監査を行うことができる。当該監査は甲乙事前協議の上、乙の保有する他の個人情報の保護体制に抵触しない方法で行うものとする。
3.乙は、甲の委託した業務の目的の範囲内においては、個人情報を複写、複製することができるものとする。
4.個人情報にかかわる事故が発生した場合、乙は甲に速やかに報告を行い、甲乙協議の上で、対策するものとする。ただし、乙は必要と認める初動の対応を独自の判断で行うことができるものとする。
5.乙は甲から受領した個人情報を適宜廃棄できるものとする。

第16条(回答および結果の利用)
甲は、乙がNOMA総研ツールを受検・回答(以下「受検等」という)した受検者の回答(記述試験原稿等を含む)や採点結果をもとに個人情報を集計し、受検者あるいは回答者(以下「受検者等」という)が識別・特定できない形式にすることにより、NOMA総研ツールの検証・分析・研究や新規のサービスの開発等を目的として利用することを予め承諾する。

第17条(採点結果の保存)
乙は、別途内規を定め、甲より削除依頼があったデータを除き10 年もしくは、それ以上の期間データを保管する。当該削除依頼による削除は個人情報を識別不能にする処理とする。

第18条(納入物の責任範囲)
甲が採点結果報告の受領後、自ら採点結果データおよび報告書を加工・編集した場合、それによって編集結果に誤りが生じても、乙はその責任を負わない。

第19条(本サービスの運営停止等)
乙は次の各項に該当する事由が生じた場合には、甲への事前の通知および承諾なしに、本サービスの運営を一時的に停止することができる。
①本サービスの保守または仕様の変更を行う場合
② 天災地変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの運営が不可能、またはそのおそれがある場合
③ 乙がやむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合

第20条(利用料金の請求および支払い)
1.乙は甲に対し、NOMA総研ツールに関する利用代価として別途定める料金を、月ごとにまとめて請求する。
2.甲は、その請求を受けた利用料金全額をその請求の到達日の翌日から2ヶ月以内に乙の所定の銀行口座へ振込みにより支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

第21条(送料の負担)
甲が乙に送付するためにかかる費用については甲の負担とする。

第22条(本サービスの利用停止)
1.乙は、甲のID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該ID等の変更を甲に求め、また当該ID等の利用を一時的に停止することができる。
2.乙は、甲が本約款に違反している疑いがある場合、本サービスの全部または一部の利用を停止させることができる。

第23条(契約の解除および損害賠償)
1.乙は、甲が以下のいずれかに該当する場合、本契約をなんらの催告なくして解除することができる。当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。
① 本約款等に違反したとき
② 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡り処分があったとき
③ 公租公課を滞納したとき
④ 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき
⑤ 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき
⑥ 信用に不安が生じたとき
⑦ 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき
2.甲が本契約等に違反して乙に損害を生じさせた時、甲は、乙に対しその損害を賠償しなければならない。

第24条(乙の免責)
1.乙は、本サービスに関して生じる甲の損害につき、乙の故意または重大な過失による損害である場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとする。ただし、乙が責任を負う場合であっても、かかる責任は、第20条に定める利用料金を上限とする。
2.乙は、通常講ずべきコンピュータウイルス(以下「ウイルス」という)対策では防止できないウイルス被害が生じた場合には、一切責任を負わない。乙は、ウイルスその他の不可抗力に起因してNOMA総研ツールにおけるデータが消去・変更されないことおよび本サービスの提供に不具合やエラーや障害が生じないことを保証するものではない。
3.乙が甲に対して、オンラインにより本サービスを提供する場合、回線の混雑や回線障害、または予測できないコンピュータのトラブル等により本サービスを一時的に利用できない場合も、乙は一切の責任を負わない。
4.甲または受検者等が日本以外の国または地域において本サービス(採点結果の利用を含む)を利用した場合において、本サービスの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲または受検者等その他の第三者に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わない。
5.甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わない。
6.その他、乙が通常講ずべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わない。

第25条(準拠法および管轄)
本サービスおよび本約款の準拠法は日本法とし、本サービスまたは本約款に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

問題冊子等貸出方式によるテストサービス利用約款

第1条(趣旨)
問題冊子等貸出方式によるテストサービス利用約款(以下「本個別約款」という)は、利用者(以下「甲」という)が株式会社日本経営協会総合研究所(以下「乙」という)の提供する次条に定める問題冊子等貸出方式によるテストサービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。

第2条(問題冊子等貸出方式によるテストサービス)
問題冊子等貸出方式によるテストサービスとはSCOA、Dict、UM-択一式、UM-ケース等によるサービスをさし、乙が、甲の申請に基づきNOMA総研ツールの問題冊子等を甲に貸与し、甲が受検者等に実施したNOMA総研ツールの採点処理を乙に依頼し、乙がその採点結果を甲に報告する等のサービスの総称をいう。

第3条(問題冊子等の送付)
1.甲は、乙が発行したお客様コード等により、問題冊子等の送付申請を行う。
2.問題冊子等の送付申請にあたり、甲は原則として問題冊子等の入手希望日の3営業日前までに申請するものとする。
3.乙は、甲が希望する送付先(ただし、個別宅を除く)へ問題冊子等を送付する。
4.甲は問題冊子等の受領後、直ちに送付内容を点検し、不足不備のある場合は、直ちに乙にその内容を通知しなければならない。
5.問題冊子等の到着が、乙の責に帰すべかざる事情(運輸会社の事情、交通事情、天候上の事情その他の不可抗力等)により延着しても、乙はその責任を負わない。

第4条(問題冊子等の管理)
1.問題冊子等は乙が甲に貸与するものであり、貸与をうけた甲は善良なる管理者の注意義務をもって当該問題冊子等を保管し、その使用目的を終えたときまたは乙の請求があった場合は、速やかにその全部を乙に返還しなければならない。
2.問題冊子等の貸与期間は、検査用紙貸出書に明記する期間内とする。
3.甲は使用未使用を問わず、貸与期間の終了時までに、問題冊子等の全部を、何ら毀損することなく、乙に返還しなければならない。
4.甲は他の登録者(同一法人の異なる組織も含む)に対して、問題冊子等を流用させてはならない。
5.甲がその貸与期間中に問題冊子等の滅失または毀損を発見したときは、甲は直ちに乙に連絡し、乙の指示に従う。

第5条(NOMA総研ツールの実施)
1.甲は、NOMA総研ツールの実施にあたり、問題の漏洩・問題冊子の持ち帰りなどの不正行為がないよう受検者等を監督する責任を負う。
2.甲は、乙の提供する実施手引きに従ってNOMA総研ツールを実施する。
3.甲が実施の手引きどおりに行わなかったために、NOMA総研ツールの採点結果に影響が生じても乙は一切の責任を負わない。
4.甲は、NOMA総研ツールの実施後、原則として問題冊子等を乙に返還し、その採点を依頼する。
5.回答シートの記載に不備がある場合は、乙は甲に訂正を依頼することがある。
6.甲は採点を依頼する回答が適正に取得した個人情報であることを乙に保証する。
7.乙は甲から回収した回答用紙等を適宜廃棄できるものとする。

第6条(採点結果の報告)
1.乙は、採点後、甲の責任者または甲の指定する者に速やかに採点結果を報告する。
2.甲は採点結果報告の受領後、直ちに報告内容を点検し、不足不備のある場合は、直ちに乙にその内容を通知しなければならない。
3.採点結果の到着が、乙の責に帰すべからざる事情(運輸会社の事情・交通事情・天候上の事情・回線の混雑やトラブルその他の不可抗力等)により延着しても、乙はその責任を負わない。

第7条(利用料金の発生時期)
甲は、甲が乙に問題冊子等を使用したにも関わらず採点を必要としない旨の連絡を行った際、既に乙が当該採点処理に取り掛かっている場合は、通常の採点料金を支払わなければならない。採点処理に至っていない場合は、乙が別途定める金額を支払わなければならない。

自社採点方式によるテストサービス利用約款

第1条(趣旨)
自社採点方式によるテストサービス利用約款(以下「本個別約款」という)は、利用者(以下「甲」という)が株式会社日本経営協会総合研究所(以下「乙」という)の提供する次条に定める自社採点方式によるテストサービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。

第2条(自社採点方式によるテストサービス)
自社採点方式によるテストサービスとはTAPOC、VERAC、DISA、SAT-BB等によるサービスをさし、乙が甲の申請に基づきNOMA総研ツールの問題冊子等を甲に提供し、甲が受検者等に実施したNOMA総研ツールの採点処理を甲が行い、その採点結果を活用する等のサービスの総称をいう。

第3条(問題冊子等の送付)
1.甲は、乙より発行されたお客様コード等により、問題冊子等の送付申請を行う。
2.問題冊子等の送付申請にあたり、甲は原則として問題冊子等の入手希望日の3 営業日前までに申請するものとする。
3.乙は、甲が希望する送付先(ただし、個別宅を除く)へ問題冊子等を送付する。
4.甲は問題冊子等の受領後、直ちに送付内容を点検し、不足不備のある場合は、直ちに乙にその内容を通知しなければならない。
5.問題冊子等の到着が、乙の責に帰すべかざる事情(運輸会社の事情、交通事情、天候上の事情その他の不可抗力等)により延着しても、乙はその責任を負わない。

第4条(問題冊子等の管理)
1.甲は問題冊子等を善良なる管理者の注意義務をもってこれを保管しなければならない。
2.甲は他の登録者(同一法人の異なる組織も含む)に対して、問題冊子等を流用させてはならない。

第5条(NOMA総研ツールの実施)
1.甲は、NOMA総研ツールの実施にあたり、問題の漏洩・問題冊子の持ち帰りなどの不正行為がないよう受検者等を監督する責任を負う。
2.甲は、乙の提供する実施手引きに従ってNOMA総研ツールを実施する。
3.甲が実施の手引きどおりに行わなかったために、NOMA総研ツールの採点結果に影響が生じても乙は一切の責任を負わない。
4.甲は、NOMA総研ツールの実施後、その採点をみずからが行う。

論文等採点サービス利用約款

第1条(趣旨)
論文等採点サービス利用約款(以下「本個別約款」という)は、利用者(以下「甲」という)および株式会社日本経営協会総合研究所(以下「乙」という)が、乙の提供する論文等採点サービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。

第2条(論文等採点サービス)
論文等採点サービスとは論文等の採点サービスをさし、乙が開発したサービスで、甲の申請に基づき甲が甲の受検者等に実施した論文試験等の採点処理を乙に依頼し、乙がその採点結果を甲に報告するサービスの総称をいう。

第3条(採点結果の報告)
1.乙は、採点後、甲の責任者または甲の指定する者に速やかに採点結果を報告する。
2.甲は採点結果報告の受領後、直ちに報告内容を点検し、不足不備のある場合は、直ちに乙にその内容を通知しなければならない。
3.採点結果の到着が、乙の責に帰すべからざる事情(運輸会社の事情・交通事情・天候上の事情・回線の混雑やトラブルその他の不可抗力等)により延着しても、乙はその責任を負わない。
4.甲は採点を依頼する論文等が適正に取得した個人情報であることを乙に保証する。
5.乙は甲から回収した回答用紙等を適宜廃棄できるものとする。

第4条(利用料金の発生時期)
甲は、甲が乙に原稿用紙を送付したにも関わらず採点を必要としない旨の連絡を行った際、既に乙が当該採点処理に取り掛かっている場合は、通常の採点料金を支払わなければならない。

テストセンター方式によるテストサービス利用約款

第1条(趣旨)
テストセンター方式によるテストサービス利用約款(以下「本個別約款」という)は、利用者(以下「甲」という)および株式会社日本経営協会総合研究所(以下「乙」という)が乙の提供するテストセンター方式によるテストサービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。

第2条(テストセンター方式によるテストサービス)
テストセンター方式によるテストサービスとは、SCOA等(以下「本テスト」という)によるサービスをさし、受検者が甲の指示により本テストを乙のテストセンターで受検し、乙がその採点結果を甲に報告するサービスの総称をいう。

第3条(本テストの利用)
1.甲は、本サービスを利用するために乙に提供した個人情報は、適正に取得したものであることを乙に保証する。
2.甲は、受検者が乙の定める受検者向け利用規約に同意した場合にのみ、本テストを受検できることを承諾する。
3.受検者は甲の指示するログインID及びパスワード(以下「受検者ID等」という)を用いて受検予約を行い、テストセンターにて本テストを受検する。
4.乙はテストセンターにおける本人確認を、乙の定めた身分証明書により、善良なる管理者の注意義務をもって行う。

第4条(受検者ID等の管理)
1.甲は受検者に受検者ID等を厳重に管理させ、第三者に譲渡、貸与、開示等させてはならない。
2.乙の責めに帰すべからざる事由により、受検者ID等が第三者によって使用された場合、乙は、当該予約及び受検等が当該受検者によるものとみなす。
3.乙は、受検者ID等が不正に使用されている疑いがある場合、当該受検者ID等の使用を一時的に停止し、甲に当該受検者ID等の変更等を求めることができる。
4.甲は、受検者が自己の責任で本テストの受検予約をすることから、甲の指定する期間にすべての受検者が本テストの受検予約をすること、および受検を完了することを、乙が何ら保証するものではないことを予め承諾するものとする。

第5条(個人情報の保護)
1.甲は、乙から報告された受検者の採点結果を含む個人情報を採用及び評価の目的にのみ利用するものとし、その他の目的に利用せず、これを機密として安全かつ適正に取り扱うものとする。
2.甲は、乙が本テストの品質を保持するために必要な受検者の個人情報(以下「テスト必要情報」という)を、本サービスの利用に際して乙に提供するものとする。甲がテスト必要情報を提供できない場合、甲は乙が甲の代理としてテスト必要情報を取得することを了承する。乙は提供を受けたテスト必要情報を乙のテストの品質保持以外の目的に使用しない。テスト必要情報は、以下のとおりとする。本人の氏名(よみがなを含む)、性別、生年月日、メールアドレス、学校名、学部名、学科名、最終学歴、文系・理系、卒業ステータス。
3.乙の責に帰すべからざる事由により、受検者その他の第三者から乙に対して苦情または訴訟提起がなされた場合、かかる苦情または訴訟について、甲は甲の責任と費用でこれを解決するものとし、乙はその責を負わない。

WEBアセスメントサービス利用約款

第1条(趣旨)
WEBアセスメントサービス利用約款は、利用者(以下「甲」という)および株式会社日本経営協会総合研究所(以下「乙」という)が、乙の提供するWEBアセスメントサービスを利用するにあたって、甲および乙が遵守すべき事項を定めたものである。

第2条(WEBアセスメントサービス)
WEBアセスメントサービス(以下「WEBサービス」という)とは、乙が、NOMA総研ツールをインターネット回線を用いて実施できる環境を整備し、甲の受検者等が甲の指示により当該環境に接続可能なコンピュータ等を使用してNOMA総研ツールを受検等し、乙がその結果等を甲に報告するサービスの総称をいう。

第3条(NOMA総研ツールの実施)
1.甲は、本サービスを利用するために乙に提供した個人情報は、適正に取得したものであることを乙に保証する。
2.甲は、受検者等が乙の定める不正防止の注意書きに同意した場合にのみ、NOMA総研ツールを受検等できることを承諾する。
3.甲は、受検者等に対し、乙が定める所定の手続きに従って乙が提供するNOMA総研ツールを受検等するよう指示する。
4.受検者等は、前項の甲の指示により、甲と乙が所定の手続によって発番するログインID・パスワード(以下あわせて「受検者ID等」という)を使用し、NOMA総研ツールを受検等できるものとする。
5.甲は、受検者等が自己の責任でNOMA総研ツールを受検等することから、すべての受検者等が甲の指定する利用期間内にNOMA総研ツールの受検等を完了することについて、乙が何ら保証するものではないことを予め承諾するものとする。

第4条(受検者ID等の管理)
1.甲は、受検者等に、受検者ID等を厳重に管理させ、第三者に譲渡、貸与、開示等させてはならない。
2.乙の責に帰すべからざる事由により、受検者ID等が第三者によって使用された場合、乙は、当該受検等が当該受検者等によるものとみなす。
3.乙は、受検者ID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該受検者ID等の使用を一時的に停止し、甲に当該受検者ID等の変更等を求めることができる。

第5条(個人情報の保護)
1.甲は、乙から報告された受検者等の採点結果を含む個人情報を採用及び評価の目的にのみ利用するものとし、その他の目的に利用せず、これを機密として安全かつ適正に取り扱うものとする。
2.甲は、乙がWEBサービスの品質を保持するために必要な受検者等の個人情報(以下「WEBサービス必要情報」という)を、WEBサービスの利用に際して乙に提供するものとする。甲がWEBサービス必要情報を提供できない場合、甲は乙が甲の代理としてWEBサービス必要情報を取得することを了承する。乙は提供を受けたWEBサービス必要情報をWEBサービスの品質保持以外の目的に使用しない。WEBサービス必要情報は、以下のとおりとする。本人の氏名(よみがなを含む)、性別、生年月日、メールアドレス、学校名、学部名、学科名、最終学歴、文系・理系、卒業ステータス。
3.乙の責に帰すべからざる事由により、受検者等その他の第三者から乙に対して苦情または訴訟提起がなされた場合、かかる苦情または訴訟について、甲は甲の責任と費用でこれを解決するものとし、乙はその責を負わない。

株式会社日本経営協会総合研究所
2020年12月1日改訂 第3.4版

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